全 情 報

ID番号 00444
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 両備バス事件
争点
事案概要  A会社がB会社に包括的に営業譲渡されるにあたって、A会社の従業員の雇用関係が当然にB会社に承継されるか否かが争われた事例。(申請却下、労働者敗訴)
参照法条 労働基準法2章
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約の承継 / 営業譲渡
裁判年月日 1955年1月29日
裁判所名 岡山地
裁判形式 判決
事件番号 昭和29年 (ヨ) 209 
裁判結果
出典 労働民例集6巻1号30頁
審級関係
評釈論文 季刊労働法16号62頁/法学論叢61巻1号95頁/労働法律旬報210号9頁・16頁/労働法令通信8巻9号15頁
判決理由  およそ会社の合併の場合においては、消滅する会社の一切の権利義務は存続する会社に包括承継せられるものであるから、消滅会社とその従業員との間の雇用関係も当然に存続会社に承継せられるものと解されるが、営業譲渡の場合には、営業組織体即ち営業財産、得意先、営業の秘訣などが一個の債権契約で移転し得るも営業財産を構成する各債権債務については個別的に権利の移転又は債務の引受を要するものと考えられるから、ひとり雇用関係についてのみ当然に承継すると解することはできない。本件につき見るに、A会社は被申請人に対し道路運送法第三十九条第一項に定める自動車運送事業を譲渡したもので営業の譲渡にあたるが申請人等は当然に被申請人の従業員たる地位を承継するものでないことは前示説示に照らし明らかである。