全 情 報

ID番号 00920
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 大隈鉄工所事件
争点
事案概要  地位保全等の仮処分申請が認容された被解雇労働者が、会社により依然就労を拒否されたのに対し、賃上げ分や一時金を含む賃金の仮払を求めた仮処分申請の事例。(一部認容)
参照法条 労働基準法24条
民法536条2項
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / 無効な解雇と賃金請求権
裁判年月日 1983年1月17日
裁判所名 名古屋地
裁判形式 決定
事件番号 昭和57年 (ヨ) 1730 
裁判結果 一部認容、一部却下
出典 労働民例集34巻1号1頁
審級関係
評釈論文
判決理由  申請人は民法五三六条二項により現に被申請人に対し賃金請求権を有し、かつ、他の従業員と同様に労働協約、就業規則等に基づき一時金の支払を受ける権利を有するものというべきである。なお、本件においては、後記認定のように、一時金は固定分臨時給と業績スライド臨時給とに分かれ、後者は目標(経常利益等)達成度合に応じて支給されるものであるが、個別的契約によって定められるものではなく、会社と組合との協定に基づき一定の基準に従って支給されるものであるから、申請人について被申請人の従業員としての権利を肯定する以上、右業績スライド臨時給についてもその支給を受ける権利があるというべきである。