全 情 報

ID番号 00958
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 広島厚生事業協会事件
争点
事案概要  前年度における夏期手当などの支給につき過払があったとしてその後の夏期手当、年度末手当から控除して支払ったことを不当として右控除分の仮払を申請した事例。(申請認容)
参照法条 労働基準法24条
体系項目 賃金(民事) / 賃金の支払い原則 / 過払賃金の調整
裁判年月日 1960年12月28日
裁判所名 広島地
裁判形式 決定
事件番号 昭和35年 (ヨ) 464 
裁判結果
出典 労働民例集11巻6号1518頁
審級関係
評釈論文 日労研資料505号13頁/保原喜志夫・ジュリスト254号78頁
判決理由  右疎明事実によれば、被申請人が申請人等に対し昭和三四年度末手当と昭和三五年度夏季手当との全額の支給を拒み、被申請人主張のいわゆる九・三割の不当支給額を控除して支払う旨の行為は、右九・三割の支給が被申請人主張のように不当なものであったとしても労働基準法第二四条に違反するものといわなければならない。