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ID番号 01007
事件名 賃金請求控訴事件
いわゆる事件名 丸島水門製作所事件
争点
事案概要  組合の争議行為に対抗して会社の行ったロックアウトは違法であり、ロックアウト期間中の就労不能は会社の責に帰すべき履行不能であるとして、組合員がその間の賃金支払を求めた事件の控訴審。(控訴認容、労働者敗訴)
参照法条 民法536条2項
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権の発生 / ロックアウトと賃金請求権
裁判年月日 1969年9月19日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 昭和39年 (ネ) 776 
裁判結果 (上告)
出典 労働民例集20巻5号985頁/時報591号93頁/タイムズ240号163頁
審級関係 上告審/01016/最高三小/昭50. 4.25/昭和44年(オ)1256号
評釈論文 岸井貞男・判例評論139号32頁/宮本安美・法学研究〔慶応大学〕44巻10号100頁
判決理由  以上説示のように、控訴会社のなした本件ロックアウトは組合の争議行為に対し、控訴会社に生ずる著しい損害を避けるためやむことをえずになされた正当なものであって、これにより、被控訴人ら一二〇名の労務の提供が不能となったとしても、右は控訴会社の責に帰すべからざる事由に基づくものというべく、その結果、被控訴人らはこれが反対給付である右ロックアウト期間中の賃金を控訴会社に請求することができないものであるから、被控訴人らの控訴人に対する本訴請求は理由がない。