全 情 報

ID番号 01063
事件名 退職金請求事件
いわゆる事件名 名古屋自動車工業事件
争点
事案概要  工員の退職金債権についての遅延損害金の利率が争われた事例。
参照法条 商法503条
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 遅延損害金の利率
裁判年月日 1954年9月10日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和27年 (オ) 329 
裁判結果 棄却
出典 ジュリスト69号61頁/裁判集民15号507頁/裁判集民15号507頁
審級関係
評釈論文
判決理由  本件退職金債権は、昭和二三年八月二〇日上告会社と同会社従業員の属する労働組合との間に「退職金については工員にも社員規定を適用する」との協約が成立し、上告会社は、以後退職者には全従業員に対し退職金を支払う旨約した約定にもとずくものであることは、原判決の確定するところである。そうして、上告会社は、バス、トラックの車体の製作及びバス運転の請負を業とする商事会社であることは、また、原判決の確定するところであるから、前示約定はこれを商行為と解すべきことは商法五〇三条の規定上明らかであって、原判決が右退職金につき商法所定年六分の遅延損害金の支払を求める被上告人等の請求を容認したのは正当であって、論旨は理由がない。