全 情 報

ID番号 01241
事件名 未払賃金等請求事件
いわゆる事件名 鬼首郵便局事件
争点
事案概要  寒冷地手当、薪炭手当等が割増賃金の算定基礎に入るとしてなした郵政省職員の賃金等請求事件。(請求棄却)
参照法条 労働基準法37条2項
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当
裁判年月日 1960年1月29日
裁判所名 仙台地
裁判形式 判決
事件番号 昭和33年 (行) 2 
裁判結果
出典 行裁例集11巻1号131頁/裁判所時報301号4頁
審級関係
評釈論文
判決理由  年に一度または二度、特定日に在勤する職員に手当を支給するという表現を、月または出来高払制によって定められた給与であると断ずることは相当飛躍であり、この間隙を充塞することができる明確な協定にこそ本件の決め手でなければならない。再言すれば、本件諸給与が「臨時に支払われる賃金」または「一箇月を超える期間ごとに支払われる賃金」であるか否かは暫らく措き、その「月によって定められた賃金」または「出来高払制によって定められた賃金」であるといわんがためには当事者の取り決めた協約、協定にその旨明記(またはこれに準ずる程度に明確化)されていることを要し、されていない以上、これを積極に解することは、もし、まかり間違っていれば利害関係人に重大な損害を加えるばかりでなく、その波及するところが甚大であるから慎しまなければならない。否、寧ろこれを消極に解する他がない。