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ID番号 01242
事件名 賃金等支払請求事件
いわゆる事件名 札幌郵便局事件
争点
事案概要  割増賃金の支払に関連して寒冷地手当などを割増賃金の支払の基礎に入れるべきであるとして賃金、附加金を請求した事件。(請求棄却)
参照法条 労働基準法37条2項
体系項目 賃金(民事) / 割増賃金 / 割増賃金の算定基礎・各種手当
裁判年月日 1960年4月1日
裁判所名 札幌地
裁判形式 判決
事件番号 昭和33年 (行) 4 
裁判結果
出典 行裁例集11巻4号1079頁/訟務月報6巻5号977頁
審級関係
評釈論文
判決理由  これを要するに原告らに対する寒冷地手当、石炭手当が労働基準法施行規則第十九条第一項第四号にいう「月によって定められた賃金」に該当するという原告の主張は同法の解釈上到底是認し難いものであって同法施行規則第二十一条第三号にいう臨時に支払われた賃金に該当するものと認めるのが相当である。