全 情 報

ID番号 01401
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 大日本紡績事件
争点
事案概要  職制排斥のため年休、生理休暇を利用する集団欠勤を指導扇動したとして解雇された者が地位保全の仮処分を申請した事例。(申請認容)
参照法条 労働基準法39条4項
体系項目 年休(民事) / 年休の自由利用(利用目的) / 一斉休暇闘争・スト参加
裁判年月日 1962年6月8日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 昭和34年 (ヨ) 1258 
裁判結果
出典 労働民例集13巻3号707頁
審級関係
評釈論文
判決理由  年次有給休暇は、労働者に精神的肉体的休養をとらせ、加うるにその文化的資質の向上を図るものであるから、前示認定のとおり、その本質を著しく逸脱して職制を困却させ職場から排斥する為共謀して一斉に取得するが如きは、右休暇制度の本旨に反し、右制度は前叙説示の行為まで保護しているものとは考えられない。少くとも、証人A(第一回)、Bの供述によると、第二次集団欠勤に際し会社側は申請外C、D、E、F等に時季変更を求めたが前示認定の事由から拒絶されたことが明らかで、右疎明を覆すに足りる疎明資料はないところ、右の時季変更権行使は正当の事由に基き、会社は右休暇請求に応じる義務はないから、右欠勤を以て権利行使とは言えない。従って、申請人等代理人の右の主張は理由がない。