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ID番号 01581
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 平中鉄工所事件
争点
事案概要  他の従業員に対する暴行等を理由として解雇された労働者が解雇の効力停止、賃金仮払を求めた事例。(申請認容)
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の限界
解雇(民事) / 解雇事由 / 就業規則所定の解雇事由の意義
裁判年月日 1962年5月14日
裁判所名 神戸地
裁判形式 判決
事件番号 昭和35年 (ヨ) 581 
裁判結果
出典 労働民例集13巻3号630頁
審級関係
評釈論文 秋田成就・労働経済旬報542号25頁
判決理由  就業規則に解雇に関する定めがあるときは、使用者は自ら解雇権を制限し、これに該当する事由がなければ有効に解雇することができないと解すべきところ、本件就業規則には、第五一条、第五二条に懲戒解雇事由が、第五四条に解雇事由がそれぞれ規定されており、被申請人は、右各条に規定されている場合のほかは労働者を有効に解雇することができないものというべきである。