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ID番号 01671
事件名 退職手当金請求事件
いわゆる事件名 会計検査院事件
争点
事案概要  退職金債権につき明示的一部請求訴訟が提起され、かつ残額請求権についてもその権利の存在の主張を維持し、債務の履行を欲する意思を表し続けていたと認められる場合には、残部債権に対する消滅時効の中断事由となる「裁判上の催告」があったものであり、使用者は残部債権について消滅時効を理由に履行を拒ばむことはできないとされた事例。
参照法条 労働基準法115条
体系項目 雑則(民事) / 時効
裁判年月日 1978年4月13日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (行ツ) 27 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報24巻6号1265頁
審級関係 控訴審/03549/東京高/昭49.12.20/昭和48年(行コ)79号
評釈論文
判決理由  原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、本件退職手当残額債権の時効による消滅を認めなかった原審の判断は、その結論において正当として是認することができないものではない。それゆえ、論旨は採用することができない。