全 情 報

ID番号 01726
事件名 解雇無効等請求事件
いわゆる事件名 八戸鋼業事件
争点
事案概要  タイムレコーダーへの不正打刻を理由としてなされた懲戒解雇を無効であるとして、その確認を求めた事例。(一部破棄差戻)
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / タイムコーダー不正打刻
裁判年月日 1967年3月2日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和40年 (オ) 564 
裁判結果 破棄差戻
出典 民集21巻2号231頁/時報475号55頁/タイムズ207号83頁/裁判集民86号401頁
審級関係 控訴審/01718/仙台高/昭40. 2.11/昭和39年(ネ)70号
評釈論文 窪田隼人・民商法雑誌57巻3号418頁/色川幸太郎・色川,石川編・最高裁労働判例批評〔2〕民事編463頁/石川吉右衛門・法学協会雑誌85巻3号372頁/川崎武夫・法律時報39巻13号113頁/渡部吉隆・法曹時報19巻6号177頁
判決理由  しかし、他方、原審は、上告人会社が本件懲戒解雇をなすにいたった事情として、上告人会社では、もと従業員の出勤、退出につき、現場の長が逐一これを出勤表に記入することにしていたが、ともすれば不正確となり、従業員の間に苦情、不満があったので、かかる弊害をなくするため、昭和三五年四月一日、タイム・レコーダーを備え付け、一か月の準備期間を置いて従業員がその使用に習熟するのをまって、同年六月一日から本格的な実施に入ったこと、ところが、その後間もなく、他人の出勤表に不正打刻をする者が現われるようになり、会社としては、出勤表打刻の時刻が給料算定の基礎となるところから、事態を重視し、かかる不正行為の絶滅を期せんとして、同年六月一九日総務部長名をもって、「出社せずして記録を同僚に依頼する如き不正ありし場合は依頼した者依頼された者共に解雇する。」との告示を掲示し、その旨を従業員全員に周知徹底させていたこと、被上告人は、右の警告を熟知していたにもかかわらず、あえてこれを無視し、前記不正打刻に及んだことを確定している。しからば、このような事実関係の下においては、被上告人の右不正打刻をもって、ふとしたはずみで偶発的になされたものであるとする原審の前記認定は、極めて合理性に乏しく、他にこれを納得し得るに足る特段の事情の存しない限り、右の一事をもって、直ちに本件懲戒解雇が懲戒権の濫用にわたるものとはなし得ないといわなければならない。