全 情 報

ID番号 01829
事件名 懲戒処分無効確認請求事件
いわゆる事件名 神戸製鉄所長府工場事件
争点
事案概要  通勤車輛を会社構内に乗り入れる場合には「保険金額七〇〇万円以上の対人賠償保険に加入していること」という通勤車輛取扱規程の条項があったにもかかわらず、任意保険に加入せずに会社構内に自動車で乗り入れ続けた労働者に対する譴責処分の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 業務命令拒否・違反
裁判年月日 1978年12月12日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (オ) 462 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ375号74頁/労経速報1000号27頁
審級関係 控訴審/01815/広島高/昭52.12.21/昭和50年(ネ)267号
評釈論文
判決理由  上告代理人山口伊左衛門の上告理由について
 所論の各点に関する原審の判断は、原審が確定した事実関係のもとにおいては、すべて正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。