全 情 報

ID番号 03002
事件名 解雇無効確認等請求上告事件
いわゆる事件名 ダイハツ工業事件
争点
事案概要  工場閉鎖・移転に伴い、会社が組合から保管を委ねられていた書類入りダンボール箱を、自らの配属先に関する書類も入っているのではないかと思って外部へ持ち出したことに対する諭旨解雇につき、これを懲戒権濫用とした原判決を維持した事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
民法1条3項
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務上の不正行為
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 守秘義務違反
裁判年月日 1987年1月20日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和60年 (オ) 604 
裁判結果 棄却
出典 労働判例493号10頁
審級関係 控訴審/01932/大阪高/昭60. 2.27/昭和56年(ネ)2537号
評釈論文 末啓一郎・最高裁労働判例〔9〕―問題点とその解説189~199頁1989年11月
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-守秘義務違反〕
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて、被上告人に対する上告人の本件解雇が解雇権あるいは懲戒権の濫用に当たり無効であるとした原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。