全 情 報

ID番号 03219
事件名 地位保全仮処分申請
いわゆる事件名 西日本鉄道戸畑自動車営業所事件
争点
事案概要  所持品検査に関する確認書(「万一勤務中に私金を携帯もしくは所持していた場合、これが私金であることの証明は、極めて厳格に解されることになり、家族等の単なる証言は私金の証明とはならないこと」等の内容)への署名を拒否したことを理由とする諭旨解雇につき、これを無効とした一審判決を支持し、会社による控訴を棄却した事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 所持品検査
裁判年月日 1981年3月25日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ネ) 355 
裁判結果 棄却
出典 労働判例370号56頁
審級関係 一審/福岡地小倉支/昭52. 5.12/昭和46年(ヨ)283号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-所持品検査〕
 当裁判所も、被控訴人の申請は理由があり、これを認容すべきものと判断する。その理由は、次のとおり付加、訂正するほか、原判決の理由説示と同一であるから、これを引用する。