全 情 報

ID番号 03318
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 住友化学工業事件
争点
事案概要  休憩時間中、操炉現場を離れることを禁止され、一定の作業に従事することが命じられていた場合につき、会社に休憩を与える債務の不完全履行があるとして、慰藉料の支払いを命じた原審の判断を維持した事例。
参照法条 労働基準法34条3項
民法415条
民法416条
体系項目 休憩(民事) / 「休憩時間」の付与 / 休憩時間の定義
休憩(民事) / 休憩の自由利用 / 自由利用
裁判年月日 1979年11月13日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (オ) 763 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ402号64頁/労経速報1032号3頁
審級関係 控訴審/01306/名古屋高/昭53. 3.30/昭和50年(ネ)597号
評釈論文 中嶋士元也・労働判例百選<第四版>〔別冊ジュリスト72号〕104頁/林修三・時の法令1086号57頁
判決理由 〔休憩-「休憩時間」の付与-休憩時間の定義〕
〔休憩-休憩の自由利用-自由利用〕
 上告代理人伊神喜弘、同稲垣清の上告理由第一点及び第二点について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでこれを論難するか、又は原審の専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を非難するものであって、採用することができない。
 同第三点について
 所論の点に関する原審の判断は、原審の確定した事実関係のもとにおける民事上の損害賠償請求に関する判断として是認するに足るものであり、原判決に所論の違法はない。論旨は、これと異なる見地に立って原判決を論難するものであって、採用することができない。
 同第四点について
 所論の点に関する原審の判断は、本件の事実関係のもとにおいては、いずれも正当として是認することができ、原判決に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。