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ID番号 03449
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 川合原料事件
争点
事案概要  臨時的にショベルカーを運転した従業員の死亡事故につき、使用者の過失責任が認められた事例。
参照法条 労働基準法2章
民法415条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1976年6月30日
裁判所名 名古屋高
裁判形式 判決
事件番号 昭和49年 (ネ) 434 
昭和49年 (ネ) 445 
裁判結果 (確定)
出典 時報831号50頁/交通民集9巻3号626頁
審級関係 一審/岐阜地多治見支/昭49. 9. 6/昭和47年(ワ)39号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務〕
 Aの職種、雇用関係、一審被告両社の業態、両者の取引関係、本件事故の発生、その原因、態様、本件積荷作業場の状況並びに一審被告Y会社の責任原因についての当裁判所の認定・判断は、次のとおり付加するほか、原判決理由第一、二項(原判決一一枚目表四行目から同一七枚目裏一〇行目まで)と同じであるから、ここに右記載を引用する。