全 情 報

ID番号 03485
事件名 処分取消請求事件
いわゆる事件名 京橋郵便局職員事件
争点
事案概要  郵便局庶務課に配置されていた郵政事務官が郵便課へ配置換を命ぜられたことにつき、右処分の効力を争った事例。
参照法条 国家公務員法35条
人事院規則8-12(職員の任免)6条
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令の根拠
裁判年月日 1975年6月24日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (行ウ) 126 
裁判結果 (確定)
出典 訟務月報21巻8号1707頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令の根拠〕
 国家公務員法三五条、人事院規則八-一二(職員の任免)六条一項の各規定をあわせると、郵便局長は、所掌の現業事務の能率的な遂行を図るため、必要と認めるときは、その任命権者として、主任以下の職員の配置換を行うことができる権限を有し、そして、その職員をどのように配置するかは、任命権者の裁量に委ねられた事項であると解すべきである。
 したがつて、本件配置換は、被告が右の裁量権を行使したものというべきであるから、その裁量権の範囲を逸脱し又は濫用にわたる場合において違法となるものといわなければならない。
 (中略)
 もともと職員の配置換は、その職員の同意を要件とするものでないし、原告が従前庶務課において携わつていた給与係の担当事務も、またあらたに郵便課において従事しなければならない郵便区分け作業も、ひとしく郵政事務官に任用された職員たる原告に遂行すべきものとして割り当てられる仕事であることにかわりはない。