全 情 報

ID番号 03547
事件名 地位保全仮処分申請事件
いわゆる事件名 寿建築研究所事件
争点
事案概要  反抗的、非協力的であることを理由とする第一次解雇は無効としたが、右解雇撤回要求のための暴行、業務妨害等を理由とする第二次解雇は有効とされた事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 暴力・暴行・暴言
解雇(民事) / 解雇事由 / 業務妨害
解雇(民事) / 解雇事由 / 協調性の欠如
裁判年月日 1974年12月9日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和47年 (ヨ) 2348 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 時報763号99頁
審級関係 控訴審/03355/東京高/昭53. 6.20/昭和49年(ネ)3000号
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-協調性の欠如〕
 右1から3までにみたとおりであるから、解雇理由として被申請人の主張するところはいずれも首肯しがたいものというべきである。もっとも申請人のその上司に対する態度にやや狷介の嫌いがうかがわれないでもないが、しかしその程度が嵩じて解雇するほかないものであることを肯認するに足りる疎明はみあたらない。したがって一次解雇はその効力がないといわなければならない。
〔解雇-解雇事由-暴力・暴行〕
〔解雇-解雇事由-業務妨害〕
 以上述べたとおり、被申請人の従業員であるA副所長ら所員に対する暴力の行使、被申請人に対する嫌がらせ及び被申請人の業務の妨害においてそのつど申請人がはたした所為の動機、態様、結果並びに非違行為の反覆累行及び影響等を総合して考えると、他方において被申請人が申請人に対し合理的理由なくして一次解雇をおこない、かつ、これに承服しなかった申請人をその従業員として取り扱わないで終始したことの縁由的事情を考量しても、なお、被申請人が申請人との雇傭関係をもはや維持しがたいものとして二次解雇をおこなったことについては、十分合理的理由があり、社会通念上相当と是認されるものというべきである。