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ID番号 03549
事件名 退職手当金請求事件
いわゆる事件名 会計検査院事件
争点
事案概要  国家公務員に対する退職手当支給義務につき、履行期の定めはなく退職の日に発生するが、支給のために必要とする事由の存する期間は履行の請求があっても遅滞の責を負わないとされた事例。
参照法条 労働基準法24条
民法153条
国家公務員退職手当法3条
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 退職金請求権および支給規程の解釈・計算
賃金(民事) / 退職金 / 退職金の支給時期
裁判年月日 1974年12月20日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和48年 (行コ) 79 
裁判結果 棄却(上告)
出典 高裁民集27巻7号1017頁/時報769号50頁/東高民時報25巻12号203頁/タイムズ322号135頁/訟務月報21巻3号626頁
審級関係 上告審/01671/最高一小/昭53. 4.13/昭和50年(行ツ)27号
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-退職金請求権および支給規程の解釈・計算〕
〔賃金-退職金-退職金の支給時期〕
 次いで、遅延損害金の請求について判断するが、国家公務員に対する退職手当支給の義務は、履行につき期限の定めがなく、かつ、支給のために必要相当とする事由の存する期間内は履行の請求があつてもなお遅滞の責を免れうるものと解するのを相当とするところ、被控訴人が第二次退職時において本件退職手当残額請求権につき履行の請求をしたことは、原審における被控訴人本人の供述および弁論の全趣旨に照らして認められるところであり、前示退職手当法規に関する疑義による支給遅延は必要相当なものとはいえず、他に支給の遅延を必要相当とする事由の主張立証がない本件としては、第二次退職の日の翌日から完済まで民法所定年五分の割合によつて遅延損害金の支払いを求める被控訴人の付帯請求もすべて正当として認容すべきである。