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ID番号 03578
事件名 懲戒処分取消等請求事件
いわゆる事件名 江戸川郵便局事件
争点
事案概要  組合指令により四六分ないし三時間五〇分にわたり勤務しなかった郵政職員に対する減給および戒告処分が懲戒権の濫用にあたらないとされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
国家公務員法82条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒権の濫用
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1973年6月28日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和44年 (行ウ) 3 
裁判結果 棄却
出典 労働民例集24巻3号345頁/時報717号94頁/タイムズ297号132頁/訟務月報19巻10号74頁
審級関係
評釈論文 角田邦重・労働判例180号19頁/萩沢清彦・ジュリスト570号150頁
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒権の濫用〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 (四) 右(一)乃至(三)の判示事実を綜合すれば、原告ら職員の行う業務は多かれ少なかれ、また直接と間接との相違はあつても、等しく国民生活全体の利益と密接な関連を有するものであり、その業務の停廃が国民生活全体の利益を害し、国民生活に重大な障害をもたらすおそれがあるものであり、原告らの本件ストライキは両郵便局において全体として、ほゞ同時に四六分乃至三時間五〇分間に亘り欠務行為を行つたものであつてその及ぼした影響は前示認定のとおり軽視すべきでなく、右は争議行為の正当性の限界を超えたものであつて、公労法一七条一項の禁止規定に違反して行われた違法な争議行為であるというべきである。従つて原告らの右行為はいずれも国公法九八条一項、一〇一条一項、九九条に違反し、同法八二条各号に該当するものといわなければならない。