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ID番号 03596
事件名 勤勉手当請求事件
いわゆる事件名 福岡県職員事件
争点
事案概要  福岡県条例にもとづく勤勉手当の支給方法が適法とされた事例。
参照法条 労働基準法24条
地方自治法204条
体系項目 賃金(民事) / 賃金請求権と考課査定・昇給昇格・降格・賃金の減額
裁判年月日 1973年12月14日
裁判所名 福岡地
裁判形式 判決
事件番号 昭和43年 (行ウ) 95 
裁判結果 棄却
出典 行裁例集24巻11・12合併号1305頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賃金請求権と考課査定・昇給昇格・賃金の減額〕
 (四) 以上のとおり、職員の給与に関する規則第二六条第二項第三号の「給与を減額された期間」とは、一時間分の給与を減額された場合でも勤務期間から除算する趣旨であるから、原告らが昭和四二年一〇月二六日一時間の欠勤をしたため、勤務一時間当りの給与額の減額を受けたことを理由に、原告らに対して同年一二月五日および翌四三年三月一五日に支給された勤勉手当を算出するにつき、原告らの期間率は、前者につき勤務期間「五月以上六月未満」に対応する「一〇〇分の九〇」であり、後者につき勤務期間「一一月以上一二月未満」に対応する「一〇〇分の九五」であるとしてなした被告の措置は適法である。