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ID番号 03610
事件名 退職金等請求事件
いわゆる事件名 退職金等請求事件
争点
事案概要  会社の代表取締役が会社の退職金債務の支払を「お前らは会社に迷惑をかけたから払わない」などの暴言をもって差止めたことに対して、退職者が会社および右代表取締役に対して退職金および損害賠償の請求をした事件。
参照法条 労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 懲戒等の際の支給制限
裁判年月日 1972年3月14日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 昭和46年 (ワ) 6811 
裁判結果 認容
出典 タイムズ285号311頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-懲戒等の際の支給制限〕
 被告会社の代表取締役である被告Yが前記のとおり被告会社の原告に対する退職金債務の履行を妨害している限り、原告が弁護士に退職金請求訴訟の遂行を委任して、これが権利の実現を図るのは、やむを得ない行為であると認められるから、同被告は原告に対し、不法行為による損害賠償として、右訴訟委任により原告に生じた損害を賠償する責がある。そして同被告が被告会社の代表取締役であることと同被告の前記債務履行妨害行為の性質および態様から見れば、同被告の右行為は、被告会社の代表取締役としての職務を執行するについてなされたものと認められるから、被告会社も右の損害を賠償する責がある。