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ID番号 03636
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 山梨貸切自動車会社事件
争点
事案概要  営業成績不良、職務怠慢等を理由として解雇された事件でその効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項3号
労働組合法16条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇手続 / 同意・協議条項
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒解雇の普通解雇への転換・関係
裁判年月日 1972年7月17日
裁判所名 甲府地
裁判形式 判決
事件番号 昭和45年 (ヨ) 102 
裁判結果 認容
出典 労働民例集23巻4号433頁
審級関係
評釈論文 園部秀信・労働判例百選<第三版>〔別冊ジュリスト45号〕82頁/香川孝三・ジュリスト547号118頁
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒解雇の普通解雇への転換〕
〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇手続-同意・協議条項〕
 一般に、懲戒解雇事由に該当する行為があつたとき、その行為が通常解雇の要件をも具えている場合には、その事由に基づいて通常解雇することは、これを妨げる理由がないと解されている。しかし、本件のように、懲戒解雇についていわゆる解雇協議条項が存する場合には、その条項の保護を受けるかどうかは、労働者にとつて重大なことであつて、これを省略して通常解雇することは当然には許されない。すなわち、通常解雇であつても、その事由が懲戒解雇事由に該当する場合には、懲戒解雇と同様に解雇協議条項の手続を経るべきものと解するのが相当である。