全 情 報

ID番号 03749
事件名 出向命令禁止仮処分申請事件
いわゆる事件名 日之出化学工業事件
争点
事案概要  会社の出向の予告に対して、それに反対している従業員らが右出向命令の事前差止仮処分申請をなした事例。
参照法条 民法625条1項
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転・出向・転籍・派遣と争訟
裁判年月日 1986年5月19日
裁判所名 京都地舞鶴支
裁判形式 決定
事件番号 昭和61年 (ヨ) 7 
裁判結果 認容
出典 労働判例483号51頁/労経速報1284号22頁
審級関係
評釈論文 村山晃・労働法律旬報1147号32~34頁1986年7月10日
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転・出向・転籍・派遣と争訟〕
 右当事者間の昭和六一年(ヨ)第七号仮処分事件につき当裁判所は申請人らの申請を相当と認め申請人らに保証を立てさせないで権利実行保全のため本案事件の判決が確定するまで左の仮処分を命ずる。
 主 文
 被申請人は申請人らに対し、申請外A株式会社青海工場に出向を命じる業務命令を発してはならない。