全 情 報

ID番号 03759
事件名 地位保全等仮処分申請事件
いわゆる事件名 ジャパン・エクスポート・プロモーション事件
争点
事案概要  勤務成績不良、業務命令違反、職場秩序紊乱を理由とする解雇につきその効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
民法627条
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1986年7月16日
裁判所名 東京地
裁判形式 決定
事件番号 昭和61年 (ヨ) 2209 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例479号6頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 会社は、申請人の著しい勤務成績の不良を解雇理由として主張しているところ、右認定のとおり申請人の営業成績は入社から解雇に至るまで新規契約二件にすぎず、その他は他の営業部員からの引き継ぎ等であって、しかも昭和六〇年一月から七月までは営業部員中最低の営業成績であったものであるが、他方同年一一月ころには営業成績も向上しており、それが他の営業部員の引き継ぎによる顧客の獲得によるものであったとしても、これを維持増加させていることからすれば、これも申請人の営業努力の結果というべきであり、右の営業成績をもって解雇に値する程の営業成績の低さということもできない。しかも、就業規則上も著しい営業成績の不良をもって解雇事由と定められていない。したがって、会社の申請人に著しい営業成績不良があった旨の主張は採用しえない。