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ID番号 04060
事件名 懲戒処分取消請求事件
いわゆる事件名 北九州市事件
争点
事案概要  単純な労務に雇用される一般職の地方公務員の争議行為につき、地公労法一一条一項の禁止する争議行為にあたるとして、違法争議行為を理由とする懲戒処分が有効とされた事例。
参照法条 地方公営企業労働関係法11条1項
地方公務員法32条
労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1988年12月9日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和57年 (行ツ) 131 
裁判結果 棄却
出典 民集42巻10号880頁/時報1314号146頁/タイムズ698号152頁/裁判所時報995号2頁/金融商事814号43頁/判例地方自治63号40頁
審級関係 控訴審/福岡高/昭57. 4.27/昭和51年(行コ)19号
評釈論文 橋本勇・地方自治職員研修23巻3号104~107頁1990年3月/盛誠吾・ジュリスト936号60~65頁1989年6月15日/増井和男・ジュリスト939号176~177頁1989年8月1日/増井和男・法曹時報42巻1号236~247頁1990年1月/中山和久・判例評論371〔判例時報1327〕215~220頁1990年1月/田中舘照橘・民商法雑誌102巻1号81~90頁1990年4月/渡邉裕・昭和63年度重要判例解説〔ジュリスト臨時増刊935〕212~214頁1989年6月
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 以上によれば、名古屋中郵事件判決が、国営企業職員の場合について、公労法一七条一項の規定が憲法二八条に違反しないことの根拠として挙げた前記各事由は、単純労務職員の場合にも基本的にはすべて妥当するから、地公労法附則四項により単純労務職員に準用される同法一一条一項の規定は、右判決の趣旨に徴して、憲法二八条に違反しないに帰するというべきであり、これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することができる。論旨は、ひつきよう、独自の見解を前提として原判決を論難するものであつて、採用することができない。