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ID番号 04131
事件名 休業補償費不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 福島労基署長(大藤造園)事件
争点
事案概要  同族会社において代表取締役の義弟として取締役の地位にあった者の災害事故につきその「労働者性」が争われた事例。
参照法条 労働基準法9条
労働者災害補償保険法1条
体系項目 労基法の基本原則(民事) / 労働者 / 経営担当者
裁判年月日 1985年9月30日
裁判所名 福島地
裁判形式 判決
事件番号 昭和58年 (行ウ) 4 
裁判結果 棄却(確定)
出典 労働判例463号73頁/訟務月報32巻6号1267頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労基法の基本原則-労働者-経営担当者〕
 1 労災保険法上の「労働者」とは、労基法上の労働者と同一概念であって、職業の種類を問わず労基法八条の事業又は事務所に使用される者で賃金を支払われる者をいう。右「使用される者」とは、使用者との間に使用従属関係が存在する者、右「賃金」とは、名称の如何を問わず労働の対償として使用者が労働者に支払うすべてのものをいう(労基法一一条)。したがって、法人、団体、組合等の代表者又は執行機関たる者の如く、事業主体との関係において使用従属の関係に立たない者は労働者ではない。