全 情 報

ID番号 04335
事件名 仮処分申請事件
いわゆる事件名 三井鉱山事件
争点
事案概要  争議に随伴して行われた第二組合員に対する集団脅迫行為等を理由とする第一組合員の懲戒解雇の効力が争われた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 暴力・暴行・暴言
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 違法争議行為・組合活動
裁判年月日 1967年4月24日
裁判所名 福岡地
裁判形式 判決
事件番号 昭和36年 (ヨ) 592 
昭和36年 (ヨ) 593 
昭和36年 (ヨ) 594 
昭和36年 (ヨ) 607 
裁判結果 一部認容,一部却下
出典 労働民例集18巻2号411頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-暴力・暴行・暴言〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-違法争議行為・組合活動〕
 被申請人は三池争議に関する責任追及として申請人ら三〇名位およびA労組の最高指導者一〇名位を懲戒解雇していること、申請人X1を除く申請人らが右争議中の所為につき起訴され、その内申請人X2を除く申請人らがいずれも有罪の判決を受け、右申請人X1を除く申請人らについては右起訴事実ないしは、判決において有罪と認定された事実が同申請人らに対する被申請人の解雇事由の全部または一部とされていること、右申請人ら以外の争議参加者で同争議中の行為につき起訴され、同申請人らより重いまたは同じ程度の量刑の有罪判決を受けた者もあつたこと、被申請人就業規則中懲戒事由の軽重に応じて懲戒処分に段階を設けていることが認められるけれども、同時に同申請人ら以外の従業員で起訴され有罪判決を受けた者の多くは本件懲戒解雇当時既に解雇の扱いとなつており或は退職をしていたことが窺われると共に、三池争議中刑事法令に違反した実行行為者に対する被申請人の責任追及は、争議終了後五ケ月の期間をおき、行為者の勤務状態、人物、行動、情状等を被申請人において調査判断して行なうこととし、同期間経過後にいたるまで更に当該行為の内容を始め右各事項の右調査検討を重ねた上、五百数十名におよぶ行為者の内起訴された者八十数名の中から右申請人X1、同X3を除く申請人らについて任意退職を勧告の上、解雇をなすにいたつたことが認められ(右証人Bの証言中右認定に反する部分は措信しない。)、また右申請人X1、同X3についても従業員としての適格性について調査検討の上右同様解雇をなすにいたつたものであることが窺われ、前記申請人らについて本件懲戒解雇事由とされた前記全認定事実並びにこれら事実に関する一切の事情を考慮してみても、被申請人が同申請人らを各懲戒解雇に処したことが著しく不合理であるとは認められない。