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ID番号 04818
事件名 出勤停止及び解雇無効確認請求控訴事件/附帯控訴事件
いわゆる事件名 駐留軍事件
争点
事案概要  解雇が無効とされた場合、解雇以後における定時昇給で増額したはずの賃金の支払いを当然に請求しうるとはいえないとされた事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項2号
体系項目 解雇(民事) / 解雇と争訟・付調停
裁判年月日 1961年1月11日
裁判所名 福岡高
裁判形式 判決
事件番号 昭和33年 (ネ) 719 
昭和34年 (ネ) 294 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働民例集12巻1号1頁/訟務月報7巻2号468頁
審級関係
評釈論文 花見忠・ジュリスト261号117頁
判決理由 〔解雇-解雇と争訟〕
 被控訴人等は、右の賃金額を別表第一の如く主張するけれども、右の額のうちには定時昇給すべき額その他をも含まれていると推認されるところ、定時昇給は控訴人のなす賃金増額の意思表示をまつて始めて実現するもので、かかる行為が存在しない以上、当然に昇給したものとしてその額が雇用に基く賃金額に包含せしめらるべきものではない。その他、全立証を検討しても、別表第一の賃金額を認めるに足る証拠は存しない。