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ID番号 05052
事件名 損害賠償請求控訴事件
いわゆる事件名 保栄物産従業員事件
争点
事案概要  会社で運搬業務等に従事しているとき事故に遇い右上肢を切断した労働者が加害者に対して損害賠償を請求した事例。
参照法条 厚生年金保険法40条
厚生年金保険法47条
体系項目 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償
裁判年月日 1981年5月27日
裁判所名 東京高
裁判形式 判決
事件番号 昭和52年 (ネ) 1822 
昭和54年 (ネ) 652 
裁判結果 一部変更
出典 タイムズ450号138頁/交通民集14巻3号583頁
審級関係 一審/甲府地/昭52. 5.13/昭和51年(ワ)197号
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕
 被控訴人が本件事故の受傷により昭和四八年四月から同五五年一一月までの間厚生年金保険障害年金総計四、一九五、〇六〇円を受領したことは当事者間で争いがないところ、厚生年金保険法(昭和二九年法律第一一五号)による障害年金の給付については、同法第四〇条は、事故が第三者の行為によつて生じた場合に保険給付をしたときは、政府は、その給付の価額の限度で、受給権者が第三者に対して有する損害賠償請求権を取得し(同条第一項)、受給権者が当該第三者から同一の事由について損害賠償を受けたときは、政府は、その価額の限度で、保険給付をしないことができる(同条第二項)旨規定している趣旨にかんがみるに、右支払済みの障害年金四、一九五、〇六〇円は、本件損害賠償額から控除すべきものであることは明らかである。