全 情 報

ID番号 05180
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 三共自動車事件
争点
事案概要  トラクターシヨベル車の点検修理作業に従事中にワイヤーロープの切断によりバケツトが頭上に落下して重傷を負った被災者が、会社に対して損害賠償を請求したケースで、被災者が将来受給するであろう長期傷病補償年金の損害額からの控除の当否が争われた事例。
参照法条 民法709条
労働者災害補償保険法12条の4
厚生年金保険法40条
体系項目 労災補償・労災保険 / 損害賠償等との関係 / 労災保険と損害賠償
裁判年月日 1977年10月25日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 昭和50年 (オ) 621 
裁判結果 変更
出典 民集31巻6号836頁/時報870号63頁/タイムズ357号218頁/裁判所時報727号2頁/労経速報970巻10頁/金融商事546号26頁/裁判集民122号75頁
審級関係 控訴審/05663/高松高/昭50. 3.27/昭和48年(ネ)79号
評釈論文 古賀哲夫・法律時報51巻4号128頁/斎藤修・民商法雑誌78巻6号832頁/時岡泰・ジュリスト657号86頁/時岡泰・法曹時報30巻8号1320頁/石田喜久夫・昭和53年度民事主要判例解説〔判例タイムズ390号〕150頁
判決理由 〔労災補償・労災保険-損害賠償等との関係-労災保険と損害賠償〕
 一、労働者災害補償保険法に基づく保険給付の実質は、使用者の労働基準法上の災害補償義務を政府が保険給付の形式で行うものであって、厚生年金保険法に基づく保険給付と同様、受給権者に対する損害の填補の性質をも有するから、事故が使用者の行為によって生じた場合において、受給権者に対し、政府が労働者災害補償保険法に基づく保険給付をしたときは労働基準法八四条二項の規定を類推適用し、また、政府が厚生年金保険法に基づく保険給付をしたときは衡平の理念に照らし、使用者は、同一の事由については、その価額の限度において民法による損害賠償の責を免れると解するのが、相当である。そして、右のように政府が保険給付をしたことによって、受給権者の使用者に対する損害賠償請求権が失われるのは、右保険給付が損害の填補の性質をも有する以上、政府が現実に保険金を給付して損害を填補したときに限られ、いまだ現実の給付がない以上、たとえ将来にわたり継続して給付されることが確定していても、受給権者は使用者に対し損害賠償の請求をするにあたり、このような将来の給付額を損害賠償債権額から控除することを要しないと解するのが、相当である(最高裁昭和五〇年(オ)第四三一号同五二年五月二七日第三小法廷判決(民集三一巻三号四二七頁登載予定)参照)。