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ID番号 05351
事件名 家屋明渡請求事件
いわゆる事件名 東北電力事件
争点
事案概要  本件社宅の使用関係については借家法の適用はないとした原判決が維持された事例。
参照法条 借家法3条
民法593条
民法601条
体系項目 寄宿舎・社宅(民事) / 社宅の使用関係
裁判年月日 1955年5月13日
裁判所名 最高二小
裁判形式 判決
事件番号 昭和28年 (オ) 797 
裁判結果 上告棄却
出典 民集9巻6号711頁/裁判集民18号541頁
審級関係 控訴審/仙台高/昭28. 6.10/不明
評釈論文 民商法雑誌33巻4号78頁
判決理由 〔寄宿舎・社宅-社宅の使用関係〕
 原審認定の事実によれば、原判決が本件家屋の使用関係につき借家法の適用がないとした判断は正当であつて、所論は採用できない。