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ID番号 05455
事件名 損害賠償等請求控訴事件
いわゆる事件名 ネッスル事件
争点
事案概要  組合専従後は原職もしくは同等の職位に復帰させるとの労働協約の規定にもかかわらず、復職した際の職務が右の要件を充たしたものではないとして、不法行為による損害賠償請求が一部認容された事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法16条
民法709条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 労働契約と労働協約
裁判年月日 1990年7月10日
裁判所名 大阪高
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ネ) 895 
平成1年 (ネ) 1240 
裁判結果 控訴棄却
出典 労働判例580号42頁
審級関係 一審/04747/神戸地/平 1. 4.25/昭和59年(ワ)706号
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-労働契約と労働協約〕
 当裁判所の判断は、原判決の理由第一ないし第四(ただし原判決の理由「第五」は、後記のとおり「第四」と訂正する。
 そうすると、原判決の理由第一ないし第四は、同二五枚目表二行目から同四五枚目表六行目までとなる。)と同一であるから、これを引用する。但し、次の付加、訂正、補足をする。