全 情 報

ID番号 05524
事件名 降格処分無効確認請求事件
いわゆる事件名 星電社事件
争点
事案概要  飲酒運転による免許停止処分を受けたこと、自宅待機中に関係者と接触したこと、会社の駐車場での宿泊、酒気臭さをもって業務についたこと等を理由にして管理職としての適格性を欠くとして部長職から一般職に降格された労働者がその効力を争った事例。
参照法条 労働基準法2章
体系項目 労働契約(民事) / 人事権 / 降格
裁判年月日 1991年3月14日
裁判所名 神戸地
裁判形式 判決
事件番号 昭和63年 (ワ) 1749 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ771号139頁/労経速報1422号3頁/労働判例584号61頁
審級関係
評釈論文 坂本宏志・日本労働法学会誌78号129~136頁1991年10月/小俣勝治・季刊労働法160号213~214頁1991年8月/道幸哲也・法学セミナー36巻8号129頁1991年8月
判決理由 〔労働契約-人事権-降格〕
 原告は、「被告会社の就業規則では、懲戒の種類及び内容は懲戒解雇、出勤停止、減給、譴責の四種類に限定されており、降格については規定がない。従って、懲戒処分としての本件処分は無効である。また、その右処分は、原告の弁明を十分に聴取しないでなされたものであるから、手続的にも無効である」旨主張しているところ、〔中略〕被告会社の懲戒の種類及び内容を定めている就業規則には、降格処分は定められていないことは当事者間に争いはない。
 しかし、企業において通常昇格・降格等と称されるところの、その従業員中の誰を管理者たる地位に就け、またはその地位にあった者を何等かの理由(業績不振・業務不適格等を含む)において更迭することは、その企業の使用者の人事権の裁量的行為であると一般的には解されるところであるから、これは就業規則その他に根拠を有する労働契約関係上の懲戒処分ではない。
 従って、本件処分は就業規則にその根拠を有さない懲戒処分であるから無効である旨の原告の主張は採用できない。