全 情 報

ID番号 05676
事件名 障害等級処分取消請求事件
いわゆる事件名 神戸東労働基準監督署長事件
争点
事案概要  造船所内で作業中に足場より転落して業務上負傷した労働者の残存障害を障害等級一二級に該当するとした労働基準監督署長のした障害認定が争われた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法15条
労働者災害補償保険法施行規則14条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 1969年10月13日
裁判所名 神戸地
裁判形式 判決
事件番号 昭和38年 (行) 7 
裁判結果 棄却
出典 訟務月報16巻2号170頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 前記(一)ないし(五)の各事実を綜合すると、原告の本件負傷による残存障害としては、左距踵関節の不整合によつて生ずる圧痛及び痛覚脱出があり、左足の内外飜運動に多少の障害が存在するも、その他に異常なく、左足の運動可能領域が生理的運動領域の3/4を超え、可動性はほぼ正常に近く、原告は通常の労務に従事し得たものであるというべきである。
 すなわち、右残存障害は、(証拠省略)によれば、局部に頑固な神経症状を残すものではあるが、足関節の機能に障害を残すものには至らないものと認めるのが相当である。
 そうすると、被告が原告の本件負傷による残存障害を障害等級第一二級の一二に該当するものとして本件処分をしたことは相当であつて、他に右処分を取消すべき違法は認められない。