全 情 報

ID番号 05684
事件名 労災保険障害補償費支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 広島労働基準監督署長事件
争点
事案概要  交通事故をこうむった労働者がその後生じた障害につき四級の障害等級に該当するとして、労働基準監督署長のした障害等級認定を争った事例。
参照法条 労働者災害補償保険法1条
労働者災害補償保険法15条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 1975年4月22日
裁判所名 広島地
裁判形式 判決
事件番号 昭和45年 (行ウ) 14 
裁判結果 棄却
出典 タイムズ328号332頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 原告は本件事故による負傷に起因した左大後頭神経の圧痛を主とした頭部、頚部痛、めまい、耳鳴り、等の神経症状を有することが認められる。
 しかしその程度について原告は「服することができる労務が相当な程度に制限される」旨主張するが、これを認めるに足りる証拠はなく、〔中略〕「頭部に頑固な神経症状を残すもの」と認めるのが相当である。
 そうすると被告が、原告の左大後頭神経の圧痛を主とした頭部頚部痛、めまい、耳鳴りその他の神経症状及び右薬指第一指関節の機能障害について本件業務上の負傷による残存障害と認め、前者は局部にがん固な神経症状を残すもので障害等級一二級の一二に該当し、後者は一手の環指の用を廃したもので障害等級一二級の九に該当し、旧規則一五条三項により併合して一一級に該当するものとしてなした本件処分は適法というべきである。