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ID番号 05690
事件名 障害等級決定取消請求事件
いわゆる事件名 玉名労働基準監督署長事件
争点
事案概要  労災保険法の障害補償の障害等級の認定について、同一部位に一二級の一二に相当する神経障害と一〇級の一〇に相当する機能障害が併存している場合に、障害等級の繰上げをするかどうかが争われた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法施行規則14条
体系項目 労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 1980年3月27日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 昭和53年 (行ツ) 142 
裁判結果 棄却
出典 民集34巻3号217頁/時報968号117頁/タイムズ419号67頁/裁判所時報787号1頁/訟務月報26巻8号1376頁/裁判集民129号373頁
審級関係 控訴審/05689/福岡高/昭53. 8.17/昭和51年(行コ)6号
評釈論文 宍戸達徳・ジュリスト723号97頁/宍戸達徳・法曹時報36巻12号269頁/西村健一郎・民商法雑誌83巻6号951頁/中窪裕也・法学協会雑誌99巻7号1118頁
判決理由 〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 原審の確定した事実関係のもとにおいて、上告人の身体障害について労働者災害補償保険法施行規則別表第一所定の障害等級を認定するにつき、上告人の右膝関節部における機能障害とこれより派生した神経症状とを包括して一個の身体障害と評価し、その等級は前者の障害等級によるべく同規則一四条三項の規定により等級を繰り上げるべきものではないとした原審の判断は、正当として是認することができる。