全 情 報

ID番号 05708
事件名 賃金等請求事件
いわゆる事件名 塩野義製薬事件
争点
事案概要  使用者の就労拒否により退職を余儀なくされたとして労働者が、解雇予告手当および退職金を請求した事例。
参照法条 労働基準法20条
労働基準法2章
体系項目 解雇(民事) / 解雇予告 / 合意解約と解雇予告
退職 / 合意解約
裁判年月日 1990年5月30日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (ワ) 7695 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1428号25頁/労働判例610号87頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔退職-合意解約〕
 右1ないし7認定の事実によれば、原告は被告に対し、昭和六二年三月一六日に同年九月末日限り退職する旨を申し入れたところ、被告は同月二四日までに右申し入れを承諾することを決定し、同日原告にその旨を告知したのであるから(従って、同時点で合意解約の申込の撤回は不可能)、原告と被告は、遅くとも同年三月二四日、本件契約を同年九月末日限り合意解約したものと解するのが相当である。
〔解雇-解雇予告-合意解約と解雇予告〕
 原、被告間の本件契約は昭和六二年三月二四日付の合意解約により同年九月末日限り、有効に終了しているから、原告は未払賃金(同年一〇月一日から同年一一月一四日までの分)及び解雇予告手当請求権を有しないことが明らかである。