全 情 報

ID番号 05718
事件名 公務外認定処分取消請求控訴事件
いわゆる事件名 地方公務員災害補償基金岡山県支部長(倉敷市職員)事件
争点
事案概要  勤務終了後、市・市職員厚生会主催のソフトボール大会に出場し、試合途中で生じた急性心筋梗塞により死亡した市職員の遺族が、公務災害でないとした地方公務員災害補償基金支部長の処分の取消を求めて争った事例。
参照法条 地方公務員災害補償法31条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 脳・心疾患等
裁判年月日 1990年10月16日
裁判所名 広島高岡山支
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (行コ) 1 
裁判結果 認容
出典 時報1389号47頁/労働判例574号56頁
審級関係 一審/岡山地/昭63.12.21/昭和61年(行ウ)9号
評釈論文 山崎文夫・季刊労働法159号189~190頁1991年5月
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
 地方公務員災害補償法(以下「補償法」という。)に定める「公務上の死亡」とは、公務と死亡との間に相当因果関係が認められるもの、すなわち、経験則に照らし、当該公務に従事したことが相対的に有力な原因として作用し死の結果を生じさせたことをいうものと解すべきである。(証拠略)この点につき、労働省の「脳血管疾患及び虚血性心疾患等の認定基準について」(昭和六二年一〇月二六日、基発第六二〇号)は、その要件として、(1) 発生状態を時間的及び場所的に明確にし得る異常な出来事に遭遇し、或いは、日常業務に比較して、特に過重な業務に就労したことにより、明らかな過重負荷を発症前に受けたことが認められること、(2) 過重負荷を受けてから症状の出現までの時間的経過が医学上妥当なものであることを挙げ、右「過重負荷」とは、発症の基礎となる病態をその自然的経過を超えて急激に著しく増悪させ得ることが医学経験則上認められる負荷をいい、「異常な出来事」とは、(イ) 極度の緊張、興奮、恐怖、驚がく等の精神的負荷を引き起こす突発的又は予測困難な事態、(ロ) 緊急に強度の身体的負荷を強いられる突発的又は予測困難な異常な事態、(ハ) 急激で著しい作業環境の変化、と定義していることが認められる。
 ところで、公務と死亡との間の相当因果関係の立証については、一点の疑義も許さない自然科学的証明ではなく、経験則に照らして、公務と死亡の間に高度の蓋然性があることを証明することが必要であり、かつ、それをもって十分であると解すべきである。
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-脳・心疾患等〕
 泰造の本件発症前における生活保護ケースワーカーとしての勤務は、勤務時間及び業務内容等に照らして、本件発症の原因となった過重負荷があったというには十分でない。
 そして、ソフトボール競技は、老若男女に広く親しまれたスポーツであることは被控訴人指摘のとおりであるが、しかし、Aは、死亡当日、平日の勤務終了後、休息等することなく引き続いて本件ソフトボール競技に参加したのであり、日頃、スポーツにさほど親しんでいなかった〈証拠略〉)同人にとって、準備運動をすることもなく、約一時間のソフトボール競技に補手として参加し、その終了近くの六回裏に、自ら内野安打で一塁に出塁し、次打者の二塁ゴロで二塁に進み、次々打者の三塁ゴロを三塁手が一塁へ悪送球する間に二塁から本塁へ一気に生還したことは、肉体的に相当の負荷であり、精神的にも緊張を要したものであって、これらの負荷は、急性心筋梗塞発症の要因となり得るものであったこと、右負荷から発症、死亡までの経過も、医学上、右負荷を発症原因として十分説明し得るものであったこと、Aは死亡当事満三五歳で、職場における定期健康診断の結果によると、昭和五五年以降高血圧があったことから動脈硬化があったのではないかという疑いがあるが、仮に動脈硬化であったとしてもそれは軽度のものであって、外見上は健康体であったことなどに照らして、Aの本件ソフトボール競技への参加と急性心筋梗塞による死亡との間に高度の蓋然性があり、仮にAに当時動脈硬化があったとしても、それは軽度のものであり、本件ソフトボール競技に参加したことが主力となって、それらが共同して急性心筋梗塞による死亡に至らせたものであると認めるのが相当である。もっとも、(証拠略)国立B医学部教授Cは、Aの病理解剖はされておらず、その心筋梗塞の発症部位や動脈硬化等既存の病変の有無等は明らかでなく、また、心筋梗塞発症の機序には医学上なお不明の点が多いことなどからして、Aについて公務上の死亡とすることができないものと判定していることが認められるが、それは、訴訟上の相当因果関係の立証についての見解の相違によるものと解されるから、それを採用しない。他に右判断を覆すに足りる証拠はない。
 そして、前記労働省通達の見地からしても、Aの本件ソフトボール競技への参加行為は、右にいう「異常な出来事」もしくは「過重負荷」に該当するものというべきである。
 したがって、Aの死亡は公務に起因するものであり、補償法所定の公務上の死亡にあたるものである。
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
 地公災法三一条にいう「職員が公務上死亡した場合」とは、職員が公務に基づく負傷又は疾病に起因して死亡した場合をいい、右の負傷又は疾病と公務との間に相当因果関係のあることが必要であり、かつ、これをもって足る(最判(第二小法廷)昭和五一・一一・一二集民一一九号一八九頁参照)。そして、公務上の災害であることを主張する原告において、この事実と結果との間の相当因果関係を高度の蓋然性により証明する責任、即ち、通常人が疑いを差し挟まない程度に真実性の確信を持ちうる程度の立証をする責任があると解するのが相当である(最判昭五〇・一〇・二四民集二九巻九号一四一七頁参照)。