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ID番号 05854
事件名 損害賠償請求事件
いわゆる事件名 三菱難聴一、二次訴訟事件
争点
事案概要  造船所で稼動していた労働者の騒音性難聴障害を理由とする損害賠償請求につき、当該労働者の雇用主である下請企業とその元請企業の安全配慮義務違反があるとして右請求が一部認容された事例。
参照法条 民法415条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 安全配慮(保護)義務・使用者の責任
裁判年月日 1991年4月11日
裁判所名 最高一小
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (オ) 516 
平成1年 (オ) 1495 
裁判結果 上告棄却
出典 時報1391号3頁/タイムズ759号95頁/労働判例590号14頁/金融商事878号35頁
審級関係 控訴審/04049/大阪高/昭63.11.28/昭和59年(ネ)1502号
評釈論文 浦川道太郎・私法判例リマークス〔5〕<1992〔下〕>〔法律時報別冊〕44~47頁1992年7月/下森定・判例セレクト’91〔月刊法学教室138別冊付録〕25頁1992年3月/宮本健蔵・民法判例百選〔2〕―債権<第4版>〔別冊ジュリスト137〕14~15頁1996年3月/松本久・平成3年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊790〕48~49頁1992年9月/西村健一郎・判例評論396〔判例時報1403〕151~155頁1992年2月1日/竹中康之・月刊法学教室135号78~79頁1991年12月/和田
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-安全配慮(保護)義務・使用者の責任〕
 右認定事実によれば、上告人の下請企業の労働者が上告人の神戸造船所で労務の提供をするに当たっては、いわゆる社外工として、上告人の管理する設備、工具等を用い、事実上上告人の指揮、監督を受けて稼働し、その作業内容も上告人の従業員であるいわゆる本工とほとんど同じであったというのであり、このような事実関係の下においては、上告人は、下請企業の労働者との間に特別な社会的接触の関係に入ったもので、信義則上、右労働者に対し安全配慮義務を負うものであるとした原審の判断は、正当として是認することができる。