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ID番号 05907
事件名 裁決取消し請求事件
いわゆる事件名 仙台労働基準監督署長(三菱建設)事件
争点
事案概要  通算して約一一年間にわたり砕岩機を使用する作業に従事してきた労働者の振動障害につき、業務起因性が認められないとされた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法7条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 職業性の疾病
裁判年月日 1992年3月25日
裁判所名 仙台地
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (行ウ) 4 
裁判結果 棄却
出典 労働判例612号75頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-職業性の疾病〕
 以上の事実に照らすと、(1)原告の業務従事歴も一部不明確なところがあり、昭和五三年以降は原告の申告によっても四ケ月程度しか振動業務に従事していないこと、(2)原告は、昭和三八年以降、手指のしびれ等の自覚症状を訴えているが、診療を受けていないこと、(3)原告の症状は原告を診断した医師の診療結果によると、振動障害とはみとめることはできず、労務にも多少関連した変化と考えられるが、加齢による退行性変化が大であると考えられること、(4)振動業務の負荷により原告の症状の程度が著しく増悪されたと認めるに足る証拠は存在しないことから、原告の症状と原告が従事した振動業務との間に相当因果関係を認めることはできず、右事実を覆すに足る証拠はない。したがって、被告が原告に対し行った本件処分は適法であるから、原告の請求は理由がない。