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ID番号 05949
事件名 免職処分取消請求事件
いわゆる事件名 宮城県教委(仙台市立通町小学校)事件
争点
事案概要  職員室で政治的ビラを配布したこと、成田空港反対闘争に参加、逮捕、勾留され、一五日間欠勤したことを理由とする小学校教諭に対する懲戒免職が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法89条1項9号
地方公務員法33条
地方公務員法34条
体系項目 懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 政治活動
懲戒・懲戒解雇 / 懲戒事由 / 職務懈怠・欠勤
裁判年月日 1991年3月27日
裁判所名 仙台地
裁判形式 判決
事件番号 平成1年 (行ウ) 8 
裁判結果 棄却(控訴)
出典 労働判例588号53頁
審級関係 控訴審/06330/仙台高/平 4. 8.27/平成3年(行コ)4号
評釈論文
判決理由 〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-政治活動〕
〔懲戒・懲戒解雇-懲戒事由-職務懈怠・欠勤〕
 一 原告が仙台市立A小学校に勤務する教論であったこと、被告が原告に対し本件処分をし原告がこれに対する不服申立をして裁決を経由したこと、原告が(1)本件ビラを配布したこと、(2)10・20集会に参加したこと、(3)右集会後のデモ行進中原告が被告主張の罪名により警察官によって現行犯逮捕され、千葉県市川警察署に昭和六〇年一一月一一日まで勾留されたこと、以上の事実は当事者間に争いがない。〔中略〕
 三 右二に認定した各事実から、原告の右二の1乃至4の各所為につき被告主張にかかる法条の違反が成立するというべきである。これに対する原告の反論は右認定事実に照らし採用すべき限りでない。