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ID番号 06002
事件名 不当労働行為救済命令取消請求事件
いわゆる事件名 京都福田労組事件
争点
事案概要  組合結成・加入を理由とする主任、主任補佐の解任、その後の配転を不当労働行為として争った事例。
参照法条 労働基準法2章
労働組合法7条1号
体系項目 配転・出向・転籍・派遣 / 配転命令権の濫用
裁判年月日 1992年3月3日
裁判所名 最高三小
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (行ツ) 170 
裁判結果 棄却
出典 労働判例615号15頁
審級関係 控訴審/東京高/平 3. 5.23/平成2年(行コ)150号
評釈論文
判決理由 〔配転・出向・転籍・派遣-配転命令権の濫用〕
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、採用することができない。