全 情 報

ID番号 06016
事件名 療養補償給付等不支給処分取消請求事件
いわゆる事件名 堺労基署長(朝日新聞南大阪販売)事件
争点
事案概要  新聞業務員として勤務していた労働者に発症した腰痛につき、業務災害に当たらないとした労基署長の不支給処分が争われた事例。
参照法条 労働者災害補償保険法15条
労働基準法77条
体系項目 労災補償・労災保険 / 業務上・外認定 / 業務起因性
労災補償・労災保険 / 補償内容・保険給付 / 障害補償(給付)
裁判年月日 1992年8月28日
裁判所名 大阪地
裁判形式 判決
事件番号 平成2年 (行ウ) 95 
裁判結果 棄却
出典 労働判例623号56頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労災補償・労災保険-業務上・外認定-業務起因性〕
〔労災補償・労災保険-補償内容・保険給付-障害補償(給付)〕
 二認定の事実によると、原告の現症状は症状固定時の症状より増悪していると認めるべきであるが(自白の撤回について論じるまでもない)、右症状は脊椎管狭窄症、すなわち腰椎椎間板の変性膨隆(椎間板ヘルニア)、椎間関節の関節症性変化の増強、それに基づく軟部組織の増殖等に起因すること、原告は腰椎の変形性変化、すなわち第三ないし第五腰椎及び仙椎間の椎間腔狭小、上下椎体縁硬化、椎体後方の骨棘形成(第五腰椎-仙椎間では脊椎管内に突出)、腰椎後方各椎間関節の関節症性変化等を有し、狭窄(ヘルニア)部位が多椎間にわたっていることに照らすと、原告の脊椎管狭窄症、椎間板ヘルニアは主として加令等による身体的素因に起因し、外傷、すなわち本件事故ないし原傷病によると認めることは困難であり(〈証拠・人証略〉)、これを覆すに足りる証拠はない。
 2 したがって、原告の現症状と原傷病との間に相当因果関係を認めることはできないから、その余の点について判断するまでもなく現症状は原傷病の再発には該当しない。