全 情 報

ID番号 06096
事件名 公金支出違法確認等請求(住民訴訟)事件
いわゆる事件名 八幡市長(職員厚生費)事件
争点
事案概要  職員厚生費を職員互助会に交付し、同会が職員に分配支給した市長の行為につき、条例にもとづかない給与の性格が強いが市に対する不法行為が成立するとまではいえないとされた事例。
参照法条 地方自治法220条2項
地方自治法242条の2第1項4号
体系項目 賃金(民事) / 賃金の範囲
裁判年月日 1987年7月13日
裁判所名 京都地
裁判形式 判決
事件番号 昭和54年 (行ウ) 16 
裁判結果 棄却
出典 行裁例集38巻6・7号550頁/時報1263号10頁/タイムズ653号96頁/労働判例513号67頁/判例地方自治38号7頁
審級関係
評釈論文 阿部泰隆・判例地方自治41号90~91頁1988年4月/橋本勇・地方自治職員研修21巻4号105~107頁1988年4月/山本矩夫・昭和63年度主要民事判例解説〔判例タイムズ臨時増刊706〕332~333頁1989年10月/曾和俊文・判例評論355〔判例時報1279〕25~30頁1988年9月1日
判決理由 〔賃金-賃金の範囲〕
 右三認定の事実、特に各人への支給金額、その算定方法、使途、使途の確認手続き等を考慮すると、昭和五二年度以前の元気回復レクレーション事業補助金名目の金員の職員への交付、そして昭和五三年度において従前と同一の目的を達成しようとした本件支出は、給与の支給としての性格が極めて強く、その適法性には疑いがあると言わねばならない。
 しかしながら、被告においてこれが違法なものとは認識していなかったことは前認定のとおりであり、次の各事情を考慮すると、被告においてこれを違法と認識すべき事情があったとは言えず、従って被告に過失があったものとすることはできない。右認定以外に、被告に過失があったと判断させるに足る事実は認められない。