全 情 報

ID番号 06148
事件名 給料等請求事件
いわゆる事件名 シー・エー・ビジョン事件
争点
事案概要  賞与の支給日在籍条項が有効とされた事例。
参照法条 労働基準法24条1項
体系項目 賃金(民事) / 賞与・ボーナス・一時金 / 支給日在籍制度
裁判年月日 1993年6月8日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (ワ) 3320 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例637号22頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-賞与・ボーナス・一時金-支給日在籍制度〕
 右認定事実によると、被告会社の従業員に対する賞与の支給は、この支給日に在籍する従業員に対し支給するというものであり、しかも、この支給額については被告会社の業績等の変動要素を考慮したうえで被告会社が決定していたのであり、また、業績等によっては支給しないこともあるというのである。
 してみると、原告らについては平成三年一二月一日をもって雇用契約が既に終了していたのであるから、賞与支給日に在籍する従業員との要件に欠けるのみならず、具体的な支給額については被告会社の裁量による決定のあったことを認めるに足りる証拠もないのであるから、原告らのこの点に関する請求は理由がない。