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ID番号 06194
事件名 退職金等請求事件
いわゆる事件名 三和ホーム事件
争点
事案概要  被告会社に定年退職届を出した原告が退職金、未払賃金を求めたことに対して、被告会社が原告の定年退職届以前に原告を懲戒解雇しており退職金の支払義務はないとして争った事例。
参照法条 労働基準法11条
労働基準法3章
体系項目 賃金(民事) / 退職金 / 懲戒等の際の支給制限
裁判年月日 1993年7月12日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成3年 (ワ) 7001 
裁判結果 一部認容
出典 労働判例646号79頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔賃金-退職金-懲戒等の際の支給制限〕
 以上の事実によれば、原告は、平成三年二月一五日の定年退職の意思表示に基づき、同月二〇日に定年退職したものというべきであり、それ以前の同月一日に懲戒解雇したとの被告の主張は採用することができない。〔中略〕
 原告は、前記のとおり平成三年二月二〇日定年退職したものというべきであり、少なくとも本給については従前どおり四五万円を得るべきであるところ、原告の勤続年数は七年一〇ケ月で、支給率は本給の六・〇ケ月及び一二分の一〇ケ月であるから、退職金は少なくとも三〇七万三五〇〇円を下らない計算になる。