全 情 報

ID番号 06220
事件名 損害賠償等請求事件
いわゆる事件名 ユーマート事件
争点
事案概要  弁当等の加工・販売店の店長に対するパート従業員の管理能力の不足、接客態度の不良を理由とする解雇には合理的理由があるとされた事例
 解雇が違法であるとして損害賠償請求がされた事例(棄却)
参照法条 労働基準法2章
民法1条3項
民法709条
民法710条
体系項目 労働契約(民事) / 労働契約上の権利義務 / 使用者に対する労災以外の損害賠償
解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
解雇(民事) / 解雇事由 / 職務能力・技量
裁判年月日 1993年11月26日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (ワ) 11612 
裁判結果 棄却
出典 労経速報1516号7頁/労働判例647号59頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔労働契約-労働契約上の権利義務-使用者に対する労災以外の損害賠償〕
〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
〔解雇-解雇事由-職務能力・技量〕
 3 被告の就業規則三八条三号に、解雇理由として「就業状況または成績が著しく不良で就業に不適と認められたとき」が規定されていることは、当事者間に争いがない。
 右2で認定した事実によれば、原告の店長としての勤務状況は、商品及び従業員の管理能力に欠け、接客態度も不良であって、店舗において食品の製造、販売を業とする被告の従業員としては不適格というほかないから、右の就業規則三八条三号に該当するものと認めるのが相当である。
 そして、店舗の責任者としてその運営にあたる店長には商品及び従業員の管理能力、接客態度の資質が第一次的に要求されるところ、原告は、これらの能力及び資質に欠け、その程度が被告の経営に影響を及ぼす程度にまで達していたうえ、店長以外への配置転換も困難であったと認められるから、本件解雇は、合理的理由があるものとして、解雇権濫用には当たらないものと解するのが相当である。
 4 したがって、本件解雇は、合理的理由のある適法なものであるから、本件解雇が合理的理由のない違法なものであることを理由とする原告の不法行為の主張は理由がない。