全 情 報

ID番号 06338
事件名 慰謝料等請求事件
いわゆる事件名 ストロングスリッパ工業事件
争点
事案概要  勤務成績及び能率の不良を理由に解雇された労働者が、右解雇の違法を理由に使用者に対して損害賠償を請求した事例。
参照法条 労働基準法89条1項3号
体系項目 解雇(民事) / 解雇事由 / 勤務成績不良・勤務態度
裁判年月日 1993年2月19日
裁判所名 東京地
裁判形式 判決
事件番号 平成4年 (ワ) 10012 
裁判結果 棄却
出典 労働判例623号21頁/労経速報1491号35頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-解雇事由-勤務成績不良・勤務態度〕
 右認定した事実によれば、入社してから僅か一か月余の間の原告の勤務成績は、全体的にみれば不良というほかなく、解雇規定である就業規則一六条一項三号所定の「勤務成績又は能率が不良で就業に適しないと認められたとき」に該当するものというべきである。〔中略〕
 前記認定した事実に照らせば、本件解雇が社会通念上不合理であるということもできない。
 したがって、本件解雇は有効であり、適法な解雇であると認めるのが相当であるから、本件解雇が解雇理由のない違法なものであるとの原告の主張は理由がない。