全 情 報

ID番号 06375
事件名 地位保全等仮処分申立事件
いわゆる事件名 大阪学院大学事件
争点
事案概要  外国人が効力を争った事例。
 短期大学で専任講師として雇用され、三年間勤務した後に雇止めされ、その効力を争った事例。
参照法条 労働基準法2章
労働基準法89条1項3号
労働基準法14条
労働基準法21条1項
体系項目 解雇(民事) / 短期労働契約の更新拒否(雇止め)
労働契約(民事) / 労働契約の期間
裁判年月日 1994年7月13日
裁判所名 大阪地
裁判形式 決定
事件番号 平成6年 (ヨ) 1408 
裁判結果 却下
出典 労働判例658号65頁
審級関係
評釈論文
判決理由 〔解雇-短期労働契約の更新拒否(雇止め)〕
 以上の事実に照らせば、債務者における外国人教員の期間の定めのある雇用契約には、相当な理由があり、直ちにこれを違法として効力を否定するだけの理由は見出しがたい。加えて、前記のとおり、本件債権者と債務者との当初の雇用契約が一年間の期間の定めのある契約であり、その後、二度にわたって、その都度、一年間を期間として雇用契約が合意され、契約書が交わされていること、その他、右2に認定の諸事情に照らせば、右雇用契約が期間の定めのない雇用契約と実質的に異ならない状態で存在しているものと推認するには足りない。〔中略〕
 以上によれば、債権者と債務者との本件雇用契約は、平成六年三月三一日の満了をもって当然に終了したもので、解雇法理の適用も類推適用も肯認される事案ではない。債権者の争点3の主張は、解雇法理が適用又は類推適用されることを前提にした主張であるので、その前提を欠くことになる〔労働契約-労働契約の期間〕
 本件は一年間の期間の定めのある雇用契約であると認められ、原則として右期間の満了で当然に雇用契約は終了するものであるので、三年を限度とするという趣旨の申し合わせ事項は、債務者側として新たな契約は結ばないことを内部的に確認したものに過ぎず、申し合わせ事項が雇用契約の一部として債権者と合意されていない限り、雇用契約の終了の効果が発生しないというものではない(もちろん、紛争防止の観点からすれば、とりわけ、言語、習慣の異なる外国人教員との契約においては、労働条件等の確認につき、文書の利用等、認識の相違や誤解の発生を防止する方策を検討することは有益と思われる)。